ドッグフードに関する法律

愛犬のドッグフードを選ぶ際に気になるのが、安全性です。
安くても愛犬の健康を害しては意味がありません。
ドッグフードが日本で一般的になったのは、昭和40年代頃からですが、当時はドッグフードに関しての法律はありませんでした。
犬が食べれば中身は気にしないというドッグフードが氾濫していたのです。

ドッグフードの人気が高まるにつれて、国産品のドッグフードが量産され、ドッグフードの内容を愛犬家の人たちは気にするようにはなりましたが、食の安全性に関してはまだまだ無頓着の状態でした。
平成19年、アメリカで有害物質のメラニンが含まれたペットフードを食べた猫や犬が大量に死亡する事件が発生しました。
その後、日本においてメラニンが混入したペットフードが輸入されていることが判明。
これを契機に、「ペットフードの安全確保に関する研究会」が設置され、ペットフードの安全性に関する法律が検討されたのです。
平成21年に「ペットフード安全法」が施行されました。
この法律の目的は、「愛玩動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛玩動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛玩動物(ペット)の健康を保護し、動物愛護に寄与すること」です。

具体的には、国が定める有害な物質を含んだペットフードの製造や販売を禁止し、製造業者や輸入販売業者には届出の義務が必要になりました。
さらに、製造業者に対する立ち入り検査の権利や罰則なども制定されています。
この法律により、従来のような粗悪品のドッグフードは激減しましたが、ドッグフード先進国であるアメリカやカナダ、ドイツなどと比較するとまだまだ不十分な面があるのも否めません。
ペットフード安全法では、人の食品では認められていない酸化防止剤が認められています。
その中でも「エトキシン」や「BHA」は、農薬でも使用が制限されている危険な添加物です。
海外の法律に比べると、まだまだ基準が甘いといえます。

ドッグフードも選ぶ時代です。
法律的に安全だからといって安心はできません。
愛犬にとって、本当に安全で安心なドッグフードを比較検討することも大切ですね。